那覇市にある座波司法書士事務所

INHERITANCE PROCEDURE

資産相続・遺言

相続手続き

ご家族が亡くなり、葬式や法要を終えた後は、相続の手続きが待っています。被相続人(亡くなった方)の財産を相続するには登記が必要になります。
財産は、土地や建物、預金や現金、家財道具など様々。慣れない複雑な手続きが多いので、ご自分でやるにはとても大変です。お客様のご負担を減らせるよう、相続のお悩みを親身にサポートいたします。お気軽に座波司法書士事務所にご相談ください。

●相続や法律の知識がないので手続きを司法書士にお願いしたい。
●家族が亡くなったばかりで精神的余裕がない。
●連絡の取れない相続人がいる。

遺言状の作成

遺言状は、残されたご家族へ、あなたの想いを示す大切な書類です。しかし、遺言状の書き方は法律で厳密に定められています。せっかく書いた遺言状も、書式に不備があると無効になることがあります。
きちんとした遺言状を作成するために、相続手続に関わるノウハウを把握した司法書士などの専門家にご依頼することをお勧め致します

●遺産をめぐって親族で争いにならないように今のうちに決めておきたい。
●親族以外の人に遺産を残したい。
●遺言状を作りたいが難しそうなのでお願いしたい。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を相続したくない場合に、選択によりその相続を放棄することをいいます。
財産と聞くと、土地・建物・預金などを思い浮かべる方も多いと思いますが、相続にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。もし被相続人に多額の借金などがあった場合、この借金を返済する義務は相続人に引き継がれてしまいます。
3ヶ月以内に放棄も限定承認もしなかった場合は「単純承認」とみなされて、相続を行うことになってしまいますので、速やかな手続きが必要となります。

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